発達障害者支援法が改正でどうかわったのか?

発達障害者支援法でもっと理解を広めたい

 

平成17年4月に「発達障害者支援法」が施行され、平成28年6月3日に改正されました。

発達障害者支援法は、今まで既存であった障害者福祉制度の谷間に取り残されていた、いわゆるグレーゾーンの子ども達や、また成人となった発達障害がある方に向け、人から気づいてもらえず対応が遅れてしまいがちなADHD(注意欠陥多動性障害)、LD(学習障害)、自閉症・アスペルガー症候群などを「発達障害」と総称して、各障害のタイプや特性やライフステージにあった支援を国・自治体・国民の責務とする法律です。

 

その発達障害者支援法が平成28年6月に改正され、その年の8月には施行されました。

その内容がこちらです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO167.html

 

私としては、この法律はもっと早く施行してほしかったわけですが、これまで自分に発達障害があるとは知らずに成人となり、その方にとっては生きづらさも感じる環境の中で生活されてきました。

 

今も発達障害がある子ども達には、その生きづらさを感じる環境にだけはいてほしくないというのが本音ですので、これからさらに社会の中にもっと発達障害が、どういった特性があるのかを知ってほしいと思います。

 

テレビの中でも発達障害に関する情報は流れてはいますが、「そういう障害ってあるのね」というくらいで止まってしまいますね。でも、これからも当事者間でも協力しながら、継続した情報発信が必要になります。

 

障害がある子ども達のためにも・・・

 

発達障害というのは障害の困難さも目立ってしまいますが、過集中もあり優れた能力が発揮される場合もあります。

突出した技術や特技があると周囲から見てアンバランスで理解されにくいという面もあります。

 

だからこそ、近年の調査で、発達障害の人は周りにいない稀な存在ではなく、とても身近にいることもわかっています。

発達障害の原因は詳細にはわかっていませんが、今は脳機能の障害と考えられ、小さい頃からその症状が現れています。

そして、検査の方法もいろいろなとありますので、早い時期から特定し、支援を受け周囲からも理解が得られ、能力や個性を伸ばす療育が必要になります。

 

発達障害者支援法の主な内容

では、そのためにも発達障害者支援法はどういった機能があるのでしょうか?

主に8つがあります。

 

1) 発達障害の疑いがあった時の支援(第5条)

発達障害の疑いのある児童の保護者への継続的な相談、情報提供及び助言

 

2)適切な教育(第8条)

発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮
個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成の推進、いじめの防止等の対策の推進

 

3)情報共有の促進(第9条の2)

個人情報の保護に十分配慮しつつ、支援に資する情報共有の促進のため必要な措置を講じる

 

4)就労支援(第 10 条)

主体に国を規定、就労定着の支援を規定、事業主は雇用の機会の確保、雇用の安定に努める

 

5)地域の生活支援(第 11 条)

性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じた地域での生活支援

 

6)権利利益の擁護(第 12 条)

差別の解消、いじめの防止等及び虐待の防止等のための対策推進、成年後見制度が適切に行われ又は広く利用されるようにすること

 

7)司法手続における配慮(第 12 条の2)

司法手続において個々の発達障害者の特性に応じた意思疎通の手段の確保等の適切な配慮

 

8)家族等への支援(第 13 条)

家族その他の関係者に対し、情報提供、家族が互いに支え合うための活動の支援等

 

 

まとめ

発達障害者支援が改正され、さらにより良い支援、また多くの人に発達障害者のことを理解してもらえる機会が増え

発達障害がある子ども達のこれからのQOLの向上が期待されます。

 

 

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