障害の定義について
障害者基本法によれば障害者の定義は、
「身体障害、知的障害または精神障害があるため、長期にわたり日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者」となっています。
身体障害者福祉法は、重度の1級から軽度の7級までの7等級に分けられ、6級より重度の障害を持つと判定されると身体障害者手帳が交付され、法的に身体障害者として認められます。
この判定基準は障害の種類により異なりますが、機能や形態不全を基本に能力障害を加味した判定となっています。
また、知的障害の障害程度については、身体障害・精神障害のような等級分けはありません。
障害には3つの側面があります
まず1つめは
機能・形態障害(impairment)
これは生物学的レベルまたは医学的レベルの表現法で、先天的・後天的を問いません。例えば、左手を切断した人・右片麻痺の人、いずれも左手切断・右片麻痺と表現されます。
2つめは
能力障害(disability)
これは機能・形態障害に基づいて生じる個人の能力の程度を表すもので、日常生活動作の遂行能力も意味します。例えば、両側前腕切断という同じ形態障害でも義手を装着し訓練を受ければ、日常生活のかなりの動作は可能となります。つまり、能力不全は改善されることになります。
3つめは
社会的不利(handicap)
障害を持つ者が、社会生活を送る上での障壁を意味します。同じ障害を持つ人でも生活環境によって不便さは異なるということが言えます。